事業割合100%で居住地ではない不動産の住民税の均等割
事業割合100%の不動産で居住不動産が別(住所地が別にある)場合でも事業割合100%の不動産の住民税の均等割分のみはかかると思いますが、この分は経費になりますか?
当方法人ではなく個人事業者です。
居住地は均等割+所得割の住民税はかかりますが、居住地ではない事業割合100%の不動産で自己使用の場合でも住民税の所得割はかからないけど、均等割はかかるその分が経費になるのかどうか?という質問です。
宜しくお願いします。
税理士の回答

均等割りは経費にはなりません。
三の(2)ヘを見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
そうなると事業用口座から口座引き落としにしている場合は事業主貸で処理する事になりますか?

そうなると事業用口座から口座引き落としにしている場合は事業主貸で処理する事になりますか?
そのように仕訳してください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年11月22日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。