個人事業主がホテルで仕事している場合は経費になる?
私は個人事業主で、文筆業を仕事にしています。
現住所は実家なのですが、コロナの影響で家族が仕事ができなくなり、家族全員が常に家にいる状態となりました。集中力を要する仕事が故に、自宅で集中して仕事をするのが困難になり、ホテルに暮らして仕事をするようになりました。そこで以下2点質問がございます。
①以上のような場合でコロナの影響で家族が家にいて仕事に集中できずにホテル暮らしに移行した場合は経緯にできるのか?またできる場合は、宿泊費の何%できるのか?
②現在、コロナが落ち着いて家族も仕事に復帰して、家でも多少仕事ができる状況。ただ、ホテル暮らしのほうが仕事の能率がはるかに上がり、オンライン会議などもスムーズにしやすいなど業務上のメリットがはるかに大きい場合は、経費にできるのか?またできる場合は、宿泊費の何%できるのか?
ホテルでは大半の時間を仕事に費やしています。また、休日もホテルで過ごしておりますが、当然ながら実際に稼働した日数のみを経費に計上しようと考えています。
以上ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
コロナの影響がこんなところにまで出てきているのですね。本当に大変な事と拝察いたします。
相談者様のご質問の件ですが、基本的には可能ではないかと思われます。
しかし注意して欲しいのは、ホテルのグレードですね。
ホテルにも色々とあります。例えば、リゾートホテル、シティホテル、温泉付きホテル、ビジネスホテル等様々です。
また、部屋の広さも色々ありますよね。例えば、シングルルーム、ツインルーム、ダブルベットルーム、スィートルーム等、やはり様々です。
税法上必要経費に認めるのは、収入を得るために直接要した費用となっておりますので、その趣旨からすれば、執筆に必要な環境を整えるという意味では、可能だと思います。
ただし、ホテルのグレードや部屋のグレード、仕様によっては必要なしと認定される可能性もなくはないです。
やはりいろいろな状況を総合的に判断する必要がありますので、一概に何%できると明快に回答できません。
②の質問にも影響いたしますが、一つの基準としましては、1日24時間ですから、その24時間の内なん時間を執筆活動関係に費やしたか、その割合を一つの基準にすることは可能かもしれません。
この様な回答しかできなくてすみませんが、ご検討をお願いいたします。
丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
ホテルはシングルルームで、部屋のグレードも高いところではございません。
時間の割合を基準に申請を進めようと思います。
誠に感謝申し上げます。
本投稿は、2021年11月25日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。