報酬額が未定で、年度をまたぐ売上の仕訳方法
ナレーションの仕事をしております。青色申告をしている個人事業主です。この秋にしたナレーションの業務なのですが、報酬は、完成作品(音声)の長さに応じて決まるので、編集作業を業務委託主が終えて商品が完成するまで、正確な報酬がわかりません。編集作業に時間がかかり、報酬額の決定自体が来年の4月以降になる可能性もあるそうなのです。確定申告の提出期限に間に合わないかもしれません。このような場合は、本年度に売掛仕訳をしないで、来年報酬金額が決定したときを売上日として仕訳するということは可能なのでしょうか?55万円控除を受けているので、発生主義でないと問題がありますよね?
税理士の回答

売上金額について確定していない場合は、現況によりその金額を適正に見積もることができるものであれば見積金額を計上する必要があるものと存じます。ただ、ご質問内容を拝見すると、業務委託主の商品が完成しその時に使用された音声の時間に応じて報酬額が決定されるとのことですので、適正な見積もりが困難な業務と判断できれば、売上計上の時期は次年度となっても仕方がないものと思われます。
ありがとうございました。理解いたしました。ご回答をいただきありがとうございます。
本投稿は、2021年11月26日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。