役員、従業員に該当しない家族への交通費支払いについて
不動産賃貸業を営む、出資者が妻、夫、役員が妻のみの会社です。
形式上は上記なのですが、実質は共同で事業を行っております。
賃貸用のアパートを購入する際に実際にアパートを見に行くため交通費がかかります。妻分については交通費計上で問題ないかと思いますが夫分についてはどのように計上すればよいのでしょうか。交通費でしょうか。もしくは夫と法人とで業務委託契約のようなものを結び業務委託費として支払うようなことをする必要がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
役員でもなく従業員でもないのであれば、すなわち、役員報酬も給料も支払わないのであれば、交通費も含めて、夫と法人とで業務委託契約を締結し、業務委託費として支払う必要があります。
本投稿は、2021年11月28日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。