役員貸付金について
会社経営者です。
社長に対しての役員貸付金に対して会社は認定利息30万を受取利息として計上しておりますが、この30万は役員側からすると支払利息となりますので、確定申告で経費計上できるのでしょうか。
できる場合、給与所得に対しての経費となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

給与所得に対しての経費となるのでしょうか?
なりません。
収入を得るための必要経費とはいえないからです。
有難うございました。宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年11月29日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。