[計上]役員貸付金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員貸付金について

会社経営者です。
社長に対しての役員貸付金に対して会社は認定利息30万を受取利息として計上しておりますが、この30万は役員側からすると支払利息となりますので、確定申告で経費計上できるのでしょうか。
できる場合、給与所得に対しての経費となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

給与所得に対しての経費となるのでしょうか?

なりません。

収入を得るための必要経費とはいえないからです。

有難うございました。宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年11月29日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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