同居で生計は別の家族に業務委託できますか?
自分が所有している自宅住所で、姉も住民登録をしています。(世帯は別になっています。)
自宅購入からしばらくは同居していましたが、今は姉が別の場所へ引っ越し、住民登録の異動はせずそのままの状態です。
姉には住宅ローンの一部を毎月数万円負担してもらっていて、それは今も続いています。
私が新しく立ち上げた個人事業(法人設立はしていません)で、姉に対して給与ではなく外注費を支払って手伝ってもらうことは可能でしょうか。
仕事は不定期のものです。
税理士の回答

中西博明
別生計であることが大前提となりますが、給与なり業務委託の対価を支払うことは可能です。
なお、税務調査があった場合には別生計かどうかは確認されることになると思います。
本投稿は、2021年12月08日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。