認定利息
法人が役員に貸付金がある場合、認定利息の利率は、銀行借入利息がある場合は、必ずその利率で計上しなければなりませんか?
特例基準割高の1パーセントのほうが低いからこちらで計上したいのですがだめですか?
期中借入金勘定は、変動しています。
期末残高に対して率をかけるほかに、残高の算出の仕方を教えてください。
税理士の回答
借入金利率で計上しなければいけないのは、会社が借り入れたお金を役員に貸し付けたことが明らかな場合です。所謂、転貸しです。
転貸しでないことが明らかであれば、特例基準割合で問題ないと思います。(所得税法基本通達36-49)
平均借入利率でも可とされるのは、特例基準割合より低い場合が想定されます。(所得税法基本通達36-28(2))
なお、法人は毎月同額の認定利息であれば定期同額給与として取り扱われますので、以下のように法人の所得計算は変わりません。(法人税法基本通達9-2-9(7)、9-2-11(2))
認定利息が毎月10の場合
(借方)役員給与10(損金)/(貸方)受取利息10(益金)
但し、認定利息が毎月変動するのであれば認定利息分だけ益金が増えます。
(借方)役員給与✕✕(損金不算入)/(貸方)受取利息✕✕(益金)
本投稿は、2021年12月09日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。