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従業員の研修会費用及び旅費の負担について

当社は一般の事業会社です。
従業員が勤務社労士として、社会保険労務士会主催の研修会への参加を希望しています。研修会費用(年会費以外の自己負担)も当社で負担しようと考えていますが、この研修会費用も従業員の給与所得として課税されますか?
また、地方で行われる研修会に参加するための旅費の負担も考えています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

旅費が非課税(給与所得とはならない)ためには、「給与所得者が職務を遂行するために旅行を・・・・・した場合に支給される旅費等の金品で、その旅行について通常必要と認められる範囲内のもの」である必要があります。
そのため、研修会費も旅費も、社会保険料労務士としての業務が会社の業務(職務)として必要かどうかで判断することになります。

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年12月09日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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