使わなかった菓子折、用意しておいた手土産は経費になるか?
アポが取れたらすぐに持参できるよう、
年始の「手土産用」として、のし付の菓子折を購入しました。
が、
コロナの状況や先方とのアポ次第では渡しに行けない「未定の予定用の品」です。
訪問ができないまま菓子折の賞味期限が来てしまった場合、
菓子折は経費として扱えるのでしょうか?
年明け前から訪問の打診をしているのですが、
先方からの許可がなかなか出ず、二の足を踏んでいます。
税理士の回答

手土産用に購入された菓子折ということですから、結果的に先方に渡す事ができなかったとしても接待交際費として経費計上しても問題ないと考えます。
本投稿は、2022年01月02日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。