中古の消耗品の事業用への転用
先月に個人事業を始めたばかりです。
3年前に54,000円で購入したディスプレイを
5割の按分で事業に使用したいのですが、
54,000円 × 50% = 27,000円 の経費にできるでしょうか?
税理士の回答

開業時に貯蔵品に計上することになります。そして、使用した時に経費に計上します。
ご回答ありがとうございます。
開業日に貯蔵品に計上し、同日に使用という計上も可能でしょうか?

開業日に貯蔵品に計上し、同日に使用して経費に計上することは可能です。
消耗品扱いのものを使ってしまっているので、
貯蔵品にする発想はありませんでした。
大変参考になりました!
本投稿は、2022年01月07日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。