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車貸出しの経費計上

お世話になります。

車定額サービスで車を借りて、使わない日はAnycaで貸し出す場合
仮に毎月3万円で借りて、月の半分は貸し出す(実際に借り手がついて売り上げになるかは別)
仮に駐車場代を8000円とする

この場合、リース費の半分の毎月1.5万+駐車場代4000円を経費として問題ないでしょうか?

税理士の回答

カーリースのことでしょうか?
カーリースは車検証上の使用者が第三者に転貸・譲渡することを禁じているのが通常なので、民法上の契約に反する行為について経費にできるとは思いません。

個人間カーシェアが可能な定額サービスです

リンクを全部見てはおりませんが、個人間カーシェアで貴方が支払うリース料も駐車場代も家事費に該当し、Anycaはそもそも事業として認められませんので両方とも経費にはなりません。

自動車の貸出を事業として行おうとすれば道路運送法に基づく国土交通大臣の許可(免許かもしれません)が必要な筈で、Anycaはこの法令に抵触しないように作られているからです。

つまり事業でない限り、事業収入でもなければ必要経費も発生しないということです。

Anycaの収入は全額雑所得の収入金額でリース料や駐車場代は家事費として経費にはならないというのが私の見解ですが、費用収益対応の原則で経費に出来たとしても、実際の貸出時間/その月の延べ時間×(1.5万円+8,000円)といったせいぜい実績ベースでしょう。(否認されるかもしれませんが)

ご回答ありがとうございます。
まず前提として事業として行うつもりはありません。無許可で貸出事業をできないことは分かります。が、個人間でそれができるようになったのがAnycaというサービスです。何年も前からあります。
事業収入ではなく雑収入とするつもりです。雑収入でも経費計上は可能という認識です。

Anycaの公式には以下の記載もありますので基本的に経費にできると思っています。私が気になっていたのは按分率の部分です。

Anyca(エニカ) でのカーシェア収入は、所得税法上、雑所得に区分される所得と当社は考えております。Anyca でのカーシェアは共同使用であり、自動車運送事業として行うことを禁止しております。カーシェア収入を雑所得以外の所得として区分する場合には、税務の専門家もしくはお近くの税務署へ相談の上、区分することをおすすめします。

Anycaにおいて、オーナーが必要経費に含めることのできる支出は、Anycaのサービスを利用するにあたり、直接必要であったことが客観的に明らかな支出に限定されるものと当社は考えております。
よって、プラットフォーム規約や共同使用契約に基づくオーナー負担の支出については、必要経費として取り扱うことが可能であると考えております。一方、クルマを管理・維持するための支出などのオーナーご自身でも支出の効果を享受する費用については、Anycaのサービスを利用するにあたり直接必要であったことが明らかに区分できる金額に限り経費として扱うことが可能と考えております。

連投となり申し訳ございません。
差し支えなければお伺いしたいのですが、実績ベースになるとのご見解はどういった理屈からくるでしょうか?
他のケースでも稼働時間が売上に直結しないことは多々あると思います。例えば完全成功報酬型の営業やウェブサイトの運営などそうだと思います。
完全成功報酬型の提案営業(副収入で雑収入)もやっているのですが、Anycaに対するご見解を当てはめると、どんなに頑張ってセールスしても売上が出た案件しか経費にできないと言われる可能性が高いということでしょうか?

引用されている文面にも書かれているように直接必要であったことが明らかに区分できる金額に限り可能と考えているとあるように、半分といったざっくり計算ができますとは書かれていません。
収入に直接必要であることが明らかな経費按分率は、せいぜい先に書いた計算式で算定した金額位でしょう。
因みに雑収入ではなく雑所得です。
私の見解はこれまで記載した通りですので、税務署に直接ご相談ください。

実績ベースというのは実際の収入に直接要した分が経費だからです。
どんなに頑張っても・・・それは事業所得の話です。
Anycaは事業所得ではありません。

色々とありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2022年01月11日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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