送料の売上、立替(預かり)の解釈と課税売上について
個人事業主で青色申告をしております。
送料について売上に含む、立替(預かり)の解釈と課税売上についてご教授ください。
ネットショップで物販の販売を行っております。
請求に送料が含まれる場合は、売上に含めて計上する、という回答と請求に送料が含まれていても立て替えているので立替金(預り金)で計上する、という回答が見受けられます。
そこで問題になってくるのが、個人事業者の消費税です。
課税売上が1,000万円を超えたら、翌々年度から消費税の課税対象になることは理解しております。
この課税売上というのは、経費を差し引く前の金額という考えでよろしいでしょうか。
そうなりますと、1000万以下ギリギリの事業者にはこの送料が売上に含まれているのといないのでは大きく話が変わってくるかと思います。含めても含めなくても同じという情報もあります。
当方では、送料込みで請求はしているけど立て替えているという認識でいます。
以下、流れです。
①販売価格+送料(購入者負担)で請求し代金は後払いです。
②当方が現金もしくはクレジットカードで送料を立替えて発送します。
③商品到着後、商品価格+送料が振り込まれます。
送料を売上に含めて計上した場合
売上高が1020万になり、そのうち立替えた送料が40万
その年度だけ立替処理して980万にするという方法がとれるなら問題はないのですが、それですと、仕訳方法も変わってきてしまいます。
理解不足で申し訳ありませんが、どのような解釈で今後進めたらよいでしょうか。
また認識違いでしたら訂正いただけると幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
まず、立て替えで処理するためには、お客様からもらう送料と、実際に支払う送料が一致していることが必要です。
つまり、送料一律○○円とか、お客様からは運送会社が公表する金額をもらうものの、実際には大口割引送料とか、実際に支払う送料と、もらった送料に差が出てしまうときは、立て替え処理はできないことになります。
送料が一致していれば、送料としてもらった金員は売上に含めず、立替金として処理し、送料を払ったときは立替金の支払いとすれば良いだけです。このように処理すれば、課税売上げにはなりません。
長谷川様
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
>送料が一致していれば、送料としてもらった金員は売上に含めず、立替金として処理し、送料を払ったときは立替金の支払いとすれば良いだけです。
立替金処理の場合、送料が一致しないと計上できないという回答と、一致していなくても計上できるという回答があり困っていました。
いくつか追加で質問よろしいでしょうか。
この立替金を預り金で処理した場合ですと、差額が出た際、雑収入として計上するという認識でよろしいでしょうか。(梱包時は気を付けていますが、どうしてもサイズの変動が出てしまいますので、預り金として計上しようかと考えております。)
現在は送料を売上に含めて計上処理し、僅かな額で課税対象になりそうな場合
その時(課税対象になりそうな時)だけ送料を預り金として処理をしても問題ないのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

長谷川文男
立替金というのは、本来、お客様の支払うべきものを立て替えたと言うことです。
金額が違えばそもそも、立替金にならないと思います。
品物の売上げなら仕入れがありますが、仕入れ部分は預かりで、利益部分のみ課税売上げ処理ができないのと同様かと思います。
本投稿は、2022年01月18日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。