農地(借地)造成費の経費処理について
個人事業で農業をしております。
農地造成の際に掛かった費用の経費処理についてお尋ね致します。
この度、使われなくなった農地に重機を入れて造成しました。
費用は100万円程掛かりました。
農地は借地です。
造成の内容は主に雑草除去、抜根、整地などで、土を搬入したり構造物を建てたりは行っておりません。
費用の大半は、重機のリース代、燃料代、作業手間賃です。
こういった場合の費用は耕地整理代で一括処理で大丈夫でしょうか?
土地を購入していれば土地代に造成代も含め資産計上する認識でおりますが、今回は借地です。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
自己所有の土地であれば、造成等の費用は、あなた様の言うとおり土地の価値を上げるため、経費ではなく資産として処理します。
しかしながら、借地であることから、あなた様のお考えのとおり、耕地整理費で処理すべきと考えます。
但し、作業手間賃の中に、ご自身や生計を一にする親族に対する支払いは、経費計上できませんので、注意願います。
ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
本投稿は、2022年01月22日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。