水道光熱費の計上日(年をまたぐ場合)
個人経営(青色)を行っています。
水道光熱費は、検針日が毎月20日で、検針日を仕訳日にしております。
12/20 (12月分 11/21~12/20)
ここで教えていただきたい事があるのですが、
・1/20 (1月分 12/21~1/20)は、2022年分の経費で問題ないでしょうか?
・それとも12/21~12/31までを2021年分の経費に、1/1~1/20までの分を2022年分にきちんと分けた方が良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
1/20分は、1月の経費で処理して差し支えありません。
この記載を継続していたら大丈夫です。
ご返信ありがとうございます。
では、12/21~12/31分と1/1~1/20分には分けずに、
1/20分(2021/12/21~1/20の全て)は2022年の1月経費として問題ないと
いうことで、よろしいでしょうか。

丸山昌仁
大丈夫です。但し、継続して記帳する必要があります。
ありがとうございます。
継続して記帳ですね、わかりました。
按分の比率変更は、変わっても問題ないでしょうか?

丸山昌仁
大丈夫です。
但し、計算根拠は残しておいてください。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月01日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。