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青色申告、経費の妥当性について

youtubeで昨年度80万稼ぎアルバイトとして給与を70万円得ました。
ある程度の金額が稼げたので2022年度計上分からは青色申告に変更して計上できる経費等をきちんと計上して節税をしていこうと思うのですが質問があります。

1.今回のように事業規模が小さい、給与所得を得ているといった条件でe-taxで青色申告をした場合65万円控除を受けられる可能性は高いと言えるでしょうか?複式簿記や独立、継続、反復などの条件は満たしています。

2.1週間前iPhone13proを購入し、3割を経費として計上しました。使用用途は主に動画のアップロード等基本的な作業に加え、出先から自宅のpcを遠隔操作して作業を行うといった形です。補足ですが按分前の10万円を越えるので30万以下の特例を使い一括で償却しました。

上記のような場合、通信費、保険料、スマホカバー等は経費にできるのでしょうか。特にスマホを使う上で直接関係のない保険、スマホカバーはどのような扱いになるのでしょうか?
また、按分比率はスマホ本体と同じ3割で問題ないでしょうか?

3.上記の収入規模の場合経費として認められる金額はどれくらいになるのでしょうか?

近い将来デスクトップpcの買い替えなども考えているのですが余りにも収入に対し経費が大きくなる場合は一括償却を敢えて行わず耐用年数に応じて償却する。というような方法は有効でしょうか?

税理士の回答

1.YouTubeを今後本業として片手間ではなく継続的にされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出できると思います。
2.すでに青色申告承認申請書を提出されたのであれば少額減価償却資産の特例は適用できますが、提出がまだであれば適用は受けられません。
3.事業に使用するのであれば、通信費、保険料、スマホカバー等は適正な按分で経費にできます。按分比率はスマホ本体と同じ3割で問題ないと思います。
4.特に経費についての制限はないです。
なお、一括償却を敢えて行わず耐用年数に応じて償却する方法は有効だと思います。

1について
収入の規模と給与所得を得ているかどうかは65万控除を受けられるかどうかとは関係ないと言えると認識しても良いですか?

2について
青色申告申請書はまだ提出していません。申請書を3月15日までに提出すれば2022年度に購入したものについては遡って特別償却は受けられるのでしょうか?
領収書に記載されている日付は2月2日です。

1.事業収入や給与収入に関係なく、YouTubeの仕事を本業として活動しているかどうかになると思います。
2.相談者様が2021年について確定申告をして2022年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、2022年は青色で申告ができ少額減価償却資産の適用を受けられます。

本投稿は、2022年02月06日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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