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年末に購入した32万円のパソコンに年度をまたいで補助金が出た時の仕訳について

個人事業主で青色申告をしています。
年度をまたいだ補助金の仕訳の仕方がわからず困っています。

事業用に2021年12月に32万円のパソコンを購入し、小規模事業者経営改善補助金新型コロナウイルス感染症対応特別枠を申請しました。2022年1月に審査が通りパソコン代金として20万円の補助金を受けました。

この場合、パソコン代金32万円から補助金20万円を引いた12万円を固定資産として仕訳して減価償却すれば良いのでしょうか?

また、年をまたいで入金された補助金の仕訳はどのようにすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

2021年は仮払金として2022年に固定資産に振り替え補助金を固定資産と相殺します。パソコン代金32万円から補助金20万円を引いた12万円を固定資産として仕訳して減価償却すれば良いです。次に2022年確定申告では「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付します。

川村様、ご回答ありがとうございました。
パソコン代金として12万円を本年分2022年度の固定資産として減価償却し、2021年度分の申告をする今年2022年の確定申告の時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付すると言うことでよろしいでしょうか?

国庫補助金等~明細書は補助金を受けた年の確定申告時(2023年)に添付します。

わかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月08日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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