更生の請求、何年さかのぼるのか
不動産収入、青色10万控除です。
一昨年相続で事業継承しました。
父は何十年も現金主義で申告していました(白色申告で現金主義のするための書類提出はしていません)
去年初めての確定申告で、私も知らずに現金主義で申告してしまいました。現金主義の書類提出はしていません。
今年からは発生主義で行いたいですが、去年分は更生の請求をすべきですか?
前払いしてくださった方の1~6月分を前年に計上しているので
父の確定申告も関係して来ます
父の確定申告で計上した分は差し引いて更生の請求をすればいいのでしょうか
父の確定申告までさかのぼるのでしょうか、どこまでさかのぼるのでしょうか
他の方の相談を拝見すると去年のはそのままで発生主義に切り替えてもよいように取れる回答もありますが…。どうしたらよいでしょう。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
通常は直近の年分で調整しています。
税務調査でも最終年分で調整することが多いです。どこかで13カ月分計上するみたいになる可能性はありますが、あなた様の場合、お父様がおられませんので、さかのぼるのは難しいと考えます。
今回の申告からでも良いのではないでしょうか。少し不利になりますが、どこかで調整するためやむを得ないと考えます。
ご回答ありがとうございます
今年の申告からでよいというのは
去年計上した6か月分をまた今年も計上するという事でしょうか
それともその分省いて計上して税務調査が来たら従えばよいという感じでしょうか
よろしくお願いします

丸山昌仁
省くしかないですね。
あなた様のお考えのとおり、計上漏れではなく計上時期の違いなので、そのときはしたがつてください。
そのようにいたします。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月11日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。