年末に修繕し、年をまたいで保険金が入る場合
12月末にアパートの漏水で一部を修繕・支払、2月に保険金の金額が確定し支払われました。
また、3月には残りの箇所を修繕予定です。
12月修繕費を10万円、2月保険金を40万円、3月修繕費を20万円とすると、どういった仕訳をすればいいのでしょうか。
個人事業主で青色申告です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

漏水の修繕とのことなので、文面から判断する限り、
12月×日
(借方)修繕費 100,000 (貸方)普通預金 100,000
2月×日
(借方)普通預金 400,000 (貸方)雑収入 400,000
3月×日
(借方)修繕費 200,000 (貸方)普通預金 200,000
で問題ないと思います。
保険金の確定は2月なので、令和4年分の収入に含めればよいことになります。
12月の修繕費はそのままでよいのですね!
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月17日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。