古物商の許可証がないと仕入れ代金は経費にできないのでしょうか?
中古の洋服の転売を考えてます
仕入れ代金について、古物商の許可がないと経費にできないのでしょうか?
税理士の回答
経費にできるできない以前の問題として、中古品として仕入れたものを販売するには古物商の許可が必要です。
古物商の許可を取らずに行った場合は古物営業法違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)になりますが、税理士の専門外ですので弁護士にご相談ください。
本投稿は、2022年02月27日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。