民泊サービスAirbnbの長期宿泊は経費として落とせるのか、またその場合の勘定科目について
当方、個人事業主です。
民泊サービスAirbnbを使った長期宿泊は経費として落とせるのでしょうか?その場合、勘定科目は何になるのでしょうか?これらについて、ご質問させて頂きたく。
昨年度、民泊サービスのAirbnbでアパートを借りて5カ月間生活しておりました。同一のアパートではなく違う拠点のアパートを計4つ利用しました。※現在は実家に住んでおります。
この場合、Airbnbの宿泊費は経費にできるのでしょうか?Airbnbで1日のうち半日仕事をしており、経費にできる場合は按配率50%ほどで申告しようかと考えております。
また経費にできる場合、勘定科目としては
・地代家賃
・旅費交通費
のどちらに該当するでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税法規定ではないですが1人1事務所が基本と思いますので他に事務所費用を計上していなければできると思います。勘定科目としては地代家賃に該当すると思います。
本投稿は、2022年03月01日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。