税理士ドットコム - [計上]民泊サービスAirbnbの長期宿泊は経費として落とせるのか、またその場合の勘定科目について - 税法規定ではないですが1人1事務所が基本と思いま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 民泊サービスAirbnbの長期宿泊は経費として落とせるのか、またその場合の勘定科目について

計上

 投稿

民泊サービスAirbnbの長期宿泊は経費として落とせるのか、またその場合の勘定科目について

当方、個人事業主です。

民泊サービスAirbnbを使った長期宿泊は経費として落とせるのでしょうか?その場合、勘定科目は何になるのでしょうか?これらについて、ご質問させて頂きたく。

昨年度、民泊サービスのAirbnbでアパートを借りて5カ月間生活しておりました。同一のアパートではなく違う拠点のアパートを計4つ利用しました。※現在は実家に住んでおります。

この場合、Airbnbの宿泊費は経費にできるのでしょうか?Airbnbで1日のうち半日仕事をしており、経費にできる場合は按配率50%ほどで申告しようかと考えております。

また経費にできる場合、勘定科目としては
・地代家賃
・旅費交通費
のどちらに該当するでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税法規定ではないですが1人1事務所が基本と思いますので他に事務所費用を計上していなければできると思います。勘定科目としては地代家賃に該当すると思います。

本投稿は、2022年03月01日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,136
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,532