資産計上された樹木の伐採について
資産計上された樹木を伐採した場合、樹木の資産としての価値はなくなるのでしょうか?
樹木はねっこごとなくなるわけではなく、切り株になる予定です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
樹木が資産計上されているということは、緑化施設(構築物)としての用途だったのでしょうか。
構築物としての緑化施設は、植栽された樹木や芝生等が一体となって緑化の用に供されている場合の樹木や芝生等をいい、いわゆる花壇や植樹等の植物を主体として構成されているものが該当すると考えられます。
従って、伐採されて切り株だけが残っている状況ですと、上記の緑化施設としての役割は果たせないと思われますので、資産価値は無いのではないかと思われます。
ただし、伐採自体が樹木の生長に必要な行為(植木の剪定等)であれば緑化施設としての用途は終わっていないとも考えられますので、その辺りは実態に応じた処理が必要になるものと思われます。
宜しくお願いします。
とても詳しく教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2017年06月23日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。