事業主勘定を使っていなかった場合
昨年から個人事業主になりました。
昨年度、事業主勘定を使わずに経理処理をしていました。
個人用口座から支払った経費も、「経費/普通預金」このような仕訳で計上していました。事業用口座への入金分からの経費支払いも混在しています。
損益が変わらなくても、修正申告などが必要でしょうか。
拙い文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

損益が変わらなければ、修正申告は不要です。事業主勘定にすべきものは振替をすることになります。なお、個人口座から支払っ経費は、経費/事業主借 になります。個人口座の入金、出金は帳簿に記帳の必要はないです。
回答ありがとうございます。
昨年度も今年度もですが、
個人用現預金から支払ったものも、すべて事業用現預金から支払ったことにしていました。
分かる範囲で個人用現預金から払ったものは事業主借に直しましたが、特に現金だと古いものはもうどちらだったか分かりません。
売上と経費には影響ないと思いますが、このような状態で申告してしまっていいのでしょうか。現預金残高も大きくマイナスになっています。

現預金残高は、マイナスではまずいです。事業主勘定で以下の様な仕訳をする必要があります。
(現預金)xxxx (事業主借)xxxx
本投稿は、2022年03月08日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。