経費とする予定だった費用を帳簿に書き忘れた場合
経費とするはずだったドメイン代を帳簿に書き忘れてしまいました。
私は夫の扶養内で働く小規模な個人事業主で、主にブログの運営などをし青色申告しています。
2020年の帳簿にて、経費とするつもりだったドメイン代を書き忘れているのに気づきました。
ドメインの契約については以下の通りで、プライベート兼用口座から振込で支払っています。
①新規契約2020年11月16日~2021年11月16日まで 792円
②契約更新2021年11月17日~2022年11月16日まで 1628円
②のほうについては帳簿に記載済みなのですが、①のほうが未記載の状態です。
そこでご質問させてください。
【質問1】
帳簿付けしていない以上今から経費に出来ないのはわかるのですが、経費に出来なくても問題ない場合はこのまま未記載でもいいのでしょうか。
金額も小さく所得などに影響がないため、今から経費にしようとは思わないのですが、この場合でも修正仕訳などが必要になってしまうのでしょうか。
【質問2】
②のほうは記載済みなのですが、こういった費用は1年を超える契約かどうかで仕訳が変わると見かけました。
今回の場合1年契約であり事業主勘定を使用しているのですが(事業用口座がなくプライベート兼用です)、以下の仕訳で問題ないでしょうか。
それとも発生主義で帳簿付けするにはこれだけだと不十分でしょうか。
振り込み日である2021年10月27日
通信費1628/事業主借1628
初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

【質問1】
帳簿付けしていない以上今から経費に出来ないのはわかるのですが、経費に出来なくても問題ない場合はこのまま未記載でもいいのでしょうか。
ご認識の通り少額であり、かつ経費の計上漏れ(=所得が増えて納税額が増える)ですので指摘を受ける可能性は非常に低いと思われます。
【質問2】
今回の場合1年契約であり事業主勘定を使用しているのですが(事業用口座がなくプライベート兼用です)、以下の仕訳で問題ないでしょうか。
それとも発生主義で帳簿付けするにはこれだけだと不十分でしょうか。
ご記載頂いた仕訳で問題ないです。原則発生主義なので月割りで按分する必要があるのですが、支出した日から一年以内に提供されるサービスに関するものは、その支出の全額を支出した年の経費にできるという例外があるためです。
岡部先生
この度はお忙しい中ご返答いただきありがとうございました。
経費の計上漏れはあまり心配はいらないようで安心しました。
もともと収入自体が少なく、今回の経費の計上漏れを含めたとしても納税額は0で変わらない範囲なのですが、今後は誤りのないように気をつけようと思います。
また仕訳についても問題ないとのことで、こちらも詳しく教えていただきありがとうございました。
この場をお借りして、感謝申し上げます。
本投稿は、2022年03月08日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。