残価設定クレジットの仕分けについて
青色申告です。
今回、残価設定クレジットで車を購入したのですが、帳簿への記載方法を教えてください。
例えば、車両費が350万の車を残価設定クレジットで購入(残価90万)した場合、単純に350万を定率法6年で減価償却すればよいだけでしょうか。
残価90万の扱いや帳簿の記載方法は何かありますでしょうか。
税理士の回答
車両運搬具350万/未払金350万です。
残価設定かどうかは関係ありません。
なお、個人の法定償却方法は定率法ではなく定額法です。
本投稿は、2022年03月11日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。