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短期前払費用で一括で費用計上できるか

個人事業主です。ある団体に加入しており、毎年次年度(11月1日から翌年10月31日)の年会費の支払いを10月31日までにすることになっています。もし短期前払費用で一括で費用計上しようとすると、10月31日に支払ってしまうと、「支払った日から1年以内に提供を受ける役務」の「1年以内」は翌年の10月30日になってしまうのでしょうか?年会費の支払いの締め切りが10月末日なので、短期前払費用で一度に経費にする、ということはできないでしょうか?

税理士の回答


年会費の支払いの締め切りが10月末日なので、短期前払費用で一度に経費にする、ということはできないでしょうか?


→ 可能です。
短期前払い費用の通達に関連して、ご相談のようなケースの場合でも
一括経費計上ができる旨の、照会が国税庁から出されています。
 下記、URLなどご参照ください。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm

ご回答ありがとうございました。短期前払費用で一度に経費にできるとのこと、承知いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年03月12日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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