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事業の売上をペイオニアから日本円に替えた際の20万円以下の為替差益の扱いについて

質問:
事業の売上をペイオニアから日本の口座に送金して円に替えた際の20万円以下の為替差益は計上しないといけないのでしょうか。


海外のクライアントからペイオニアへ毎月売上が入り、円として使いたい場合はペイオニアから日本の口座に送金して日本円にします。
この際にペイオニアの手数料込みのレートが適用されます。

私の場合、クライアントからペイオニアへの売上の入金をもって帳簿に売上として計上しています。
(ぺイオニア・ジャパン株式会社が資金移動業者として登録されていることを受けて、私はそのようにしております。ただし、ペイオニアから日本の口座に送金をもって計上する方もいるそうです。)

ペイオニアの口座を事業用、日本の口座は私用と認識しております。
もしペイオニアから日本の口座へ引き出した場合、為替差益が20万以下でも計上すべきなのでしょうか?

税理士の回答

事業の遂行上保有している外貨を円貨に交換することによって生じた為替差損益は事業所得の計算上総収入金額または必要経費に算入します。
また、事業をされているとのことですから、確定申告をされていると思われますが、その場合、どちらにしろ20万円以下規定は適用されません。

本投稿は、2022年03月23日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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