構築物勘定について
資産台帳に明らかに構築物と思われる資産が建物付属設備で計上されています。昭和の時代から残っています。昔は構築物という区分はなかったのでしょうか。大昔のことなのでテキトーに処理されていただけなのでしょうか。
税理士の回答

構築物とは、土地の上に築造された建物(建築物)以外の工作物のことをいいます。建物附属設備と構築物の違いは、建物に附属しているかどうかになると思います。構築物としては、塀・門扉、橋梁などがあると思います。
本投稿は、2022年04月04日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。