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個人の外注費について

コロナの為飲食店を休業し、給付金を元手に休業中に古着販売をはじめました。
雇用形態はないのですが休業中に多岐に渡る仕事をお願いして月々10万円ずつ渡している人がいました。丸1年なので120万になります。
外注の内容としては、飲食店存続の為のホームページ作成やSNS更新費、新メニュー開発研究費、店舗維持費(清掃等)、フリマアプリ出品代行費(買付洗濯アイロン撮影)、廃業による店舗解体費、引っ越し費、毎月の経理、几帳代行等になります。
同じ人に上記の内容で毎月10万円分を渡す、これは外注費として間違いないでしょうか。
どのように処理をすればよろしいのでしょうかお教え下さると幸いです。

税理士の回答

毎月おねじ金額なので、
なぜ、同じ金額なのか、契約書などがないといけません。
外注費なのか?給料なのか?
契約書を見ないとわかりません。
契約によって、処理は、違ってきます。

雇用形態はないということなので、外注になると思うのですが、何を外注するのか、期間はどのくらいか、報酬をどうするのか、契約書を作成する必要があると思います。
 外注の契約書を作成すれば、外注費で問題ないと思います。

  回答します

  契約は「雇用契約」ではなく、「業務委託契約」であるとの前提で説明します。
  その場合、その方が外注費の業務が完了した時には
    外注費  / 未払費用
  支払った時に
    未払費用 / 現預金  という仕訳をいたします。
  しかし、何をもって「外注の業務が完了した」ことになるのか不明です。契約の内容によります。
  包括的な契約なのでしょうか。 
  
  なお、給与所得と事業所得(外注費)の区分は、最高裁まで上がるほど判断(解釈)が難しい案件となります。
  『給与所得は『「雇用契約」又は「雇用契約に準じる契約」による「役務提供」の対価』として位置付けがありますが、契約書の名称のみではなく、総合的にその仕事の内容、指揮命令、材料等の提供など具体的な内容を総合勘案したうえで判断されます。
  そのうえで、特に給与所得は「時間的・空間的拘束」があること、代替えができない(※)ことなどが特に注視されています。 
 ※ 代替えができないとは、「外注等に出せない」という意味で、その人が休みの場合、他の従業員がその人の仕事を行うことは「代替え」には該当しません。

  ご不安の時は事前予約の上、税務署の契約書を確認してもらい判断をしてもらうことをお勧めいたします。
 

ご返信ありがとうございます。
契約書の作成ですね。調べて作成します。その他にも仮想通貨やFXでの取引も膨大にある為また質問させて頂ければと思います。

もう一点質問なのですが、飲食店を休業中に再開した時に弁当の配達のも考え、普通二輪の免許を取得した場合、経費にあたるのでしょうか?
結局営業は再開せず配達は一度もせず廃業しました。ウーバーイーツ等登録はしてバッグも購入済ですがまだ一度も配達はしていません。

 必要経費とは「その収入を得るために必要な経費」を指すため、廃業もされたというお話ですので、必要経費にするのは難しい(経費に計上した場合否認される可能性が高くなる)と思います。
 ご心配の場合は、税務署に事前予約の上ご相談されることをお勧めします。

 なお、新たな質問の場合は、別途ご相談をされた方が多くの税理士から回答を頂けますので今後はよろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年04月08日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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