賃貸物件の売却
個人事業主で古い賃貸物件を売却して、借入の返済と新しい賃貸物件の建築を考えています。
売却の際の税金の特例やアドレスをご教授お願いします。
税理士の回答

池田康廣
資産の売却代金を自己債務の返済に充てても必要経費にはなりませんが、事業用の固定資産を売却し、事業用の固定資産を買い換えた場合、譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額の低額な方の80%を限度として差引計算ができます。(A=譲渡資産の譲渡価額 B=買換資産の取得価額 C=譲渡資産の取得費+譲渡費用)とすると、譲渡所得金額は、
A≧B・・(A-B×80%)-C×((A-B×80%)÷A)
A<B・・A×20%-C×20%
また、買換資産の取得費は
A>B・・C×B×80%÷A+A×20%
A≦B・・C×80%+A×20%
となり、新しく取得した賃貸物件の減価償却費の基となる取得価額や将来当該資産を売却した場合の取得費となります。
売却と新しい賃貸物件を建築するのは、同じ時期でなければならないのでしょうか?
今年売却し、再来年あたりに建築でも、適用になりますでしょうか?よろしくお願い致します。

池田康廣
原則は同年中の買換えですが、前年及び翌年中に取得した場合も適用となります。ただし、前年に取得した場合は取得の翌年(譲渡の年)の3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を提出しておき、また譲渡年の翌年取得予定の場合は買換資産の取得予定価額で計算のうえ申告しておき、翌年取得後、4ケ月以内に所得金額が増加する場合は修正申告、所得金額が減少する場合は更正の請求をすることになります。
大変解りやすく、参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月10日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。