仕事で車を使う頻度の少ない場合の実務は
法人設立したばかりです。
仕事で車を使うことがありますが、ごくたまになので社用車を用意するほどではなく、プライベートの車を必要な時だけ使えば十分です。
このような場合に、どのようにすれば税務上問題なくかかった経費だけを計上できるでしょうか?
会社と私個人の間で有償のレンタル契約を結ぶことまで必要でしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたのお考えのとおり、あなたと法人間でレンタル契約を結ぶ方が良いと考えます。あくまでも個人の所有物なので、減価償却費などで法人の損金にすることができません。このため利益する際の規約を個人と結び、使用料を支払う方法しかないと考えます。
ご回答ありがとうございます
レンタル契約を作る方向で考えてみたいと思います。
本投稿は、2022年04月11日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。