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計上

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チャットレディ、経費になるかどうか分かりません…

アルバイトで、チャットレディ(アダルトあり)をしております。
経費に含めて良いのかどうか悩んでいるものがありますのでご教授頂けると幸いです。


ライブチャットは、PC上でスクリーンショットや録画などをされ、ネット上に転載される危険があるということを聞きました。

調べると、対策の1つで「時計とカレンダーを映りこませ、万が一転載されても時間帯で誰が転載したか特定する」というものがありました。


事務所は貸してくれませんので、自身で購入してライブ中に使用しようかと思うのですが、「時計」と「カレンダー」は、仕事中のみ使用するということで経費にしても良いかと思うのですが、いかがでしょうか?


また、価格が例えば10,000円のものでも良いのでしょうか?


当方、開業届を提出し青色申告予定です。

お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願いします。

税理士の回答

事業で収入を得るために必要なものであれば、時計やカレンダーも経費にできると思います。

回答します。
問題ないと考えます。これはとても大事なことです。場合によっては著作権の侵害にも当たる行為の防止であり、そのことであなたの利益が侵害されかねません。
経費として十分認められます。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました!不安でしたが安心できました!

本投稿は、2022年04月12日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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