事業用に契約した物のキャッシュバックの扱いについて
はじめまして。デリバリーサービスの仕事をしています。スマホとは別に回線を別で契約しています。帳簿に記帳する際は、3割私用でで使用しているので30%家事按分にする予定です。
質問なのですが、契約している回線はキャッシュバック制度があり、契約から1年後に数万円金が振り込まれます。この振り込まれたキャッシュバックは、雑収入ですか?一時所得ですか?キャッシュバックも家事按分しますか?
それと、家事按分の使い方は「7割事業/3割私用なら、70%分が経費にできる=30%家事按分」あっていますか?
最後に、家事按分の計上の仕方を教えてください。青色申告で貸借対照表がずれないか心配です。
税理士の回答

①雑収入に計上し、そのうち7割を収入金額に計上することになるものと思われます。
通信料金の7割を事業所得の必要経費に算入していることとの整合性を採るのが妥当だと考えられるからです。
②家事按分の意味はおっしゃる通りです。
支払い時に
(借方)通信交通費 ××× (貸方)普通預金 ×××
などと処理しておき、
3割分を
(借方)事業主貸 ××× (貸方)通信交通費 ×××
として、自己否認します。
本投稿は、2022年04月13日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。