扶養家族の収入、経費について
個人事業主でこれまで夫婦でお互いに白色申告をしていましたが、妻の方の年収入が30万ほどになってしまい、次の申告は私の方の扶養にした方がいいのでは?と考えての質問になります。
妻の方の収入や経費は、世帯主である私の方に計上するのでしょうか?
そもそも扶養なので計上しない(出来ない)のでしょうか?
領収書や売上のやりとりは妻の方は妻の名前になっております。
税理士の回答

配偶者の方が事業をされていれば、売上、経費は配偶者の帳簿に記載します。その上で、所得金額が48万円以下であれば、ご主人の扶養に入れます。
本投稿は、2022年05月07日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。