固定資産を売却した場合の償却資産税の処理
固定資産を売却する際に契約書に公租公課(償却資産税等)は所有権移転日以降の分を買主で負担とうたっています。例えば4/1に所有権移転する場合は下記のどちらの処理が宜しいでしょうか。
(売主側の処理)
①償却資産税を租税公課(不課税)で支払い、9/12ヶ月分の償却資産税を算出して不課税で買主に請求する。請求時の仕分けは租税公課(不課税)の戻り。
②償却資産税を租税公課(不課税)で支払い、9/12ヶ月分の償却資産税を算出して課税(外税)で買主に請求する。請求時の仕分けは雑収入(課税)。
(買主側の処理)
①租税公課(不課税)で売主へ支払い。
②資産計上(課税)で売主へ支払い(固定資産の取得価額に算入)。
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します。
「②」の処理方法となりますが、雑収入ではなく「固定資産税売却益(損の減)」に含まれます。(固定資産の売却代金として処理)
「償却資産税」は1月1日現在所有する者が納税義務者になります。そこで、売却時の「償却資産税」に関しては、あくまでも「償却資産税相当」との考え方になりますので、固定資産の売却代金に含まれます。
そこで、償却資産税相当額(9/12)については
【売り主側】
消費税の「課税取引」として処理します。
【買主側】
消費税は「課税取引」として支払います。
また、資産計上(固定資産の取得価額)になります。
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本投稿は、2022年05月10日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。