訴訟費用の経費について
投資している会社で代表取締役の不正が発覚して以下の訴訟を行いました。
私は株主です。
・株主代表訴訟(損害賠償請求をしました)
・仮処分(職務停止処分)
いずれもこちら側が訴訟したのですが、これらの訴訟費用は会社に請求して、会社側が経費として申請することはできますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
株主代表訴訟費用のうち相当な額を会社に請求できるのは勝訴した場合だけです。(会社法852条1項)
判決が出ていない現段階において会社には請求できません。
株主が勝訴した場合、会社が株主から請求された訴訟費用は会社が役員に請求すべきものですので経費にはなりません。
仮に、敗訴した役員が訴訟費用を会社に支払えなかった場合は、会社は当該役員に対する損金不算入の役員給与になります。
前田先生、ご丁寧にご回答ありがとうございます!
本投稿は、2022年05月10日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。