税理士ドットコム - [計上]個人事業主としてのオフィスの賃貸料について - 自分が自分に家賃を払うということはあり得ません...
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個人事業主としてのオフィスの賃貸料について

自分名義の三階建ての自宅の一階に個人事業主として開業しました。完全独立した一階のオフィスなので、その部分に相応の賃貸料を事業の経費として、計上することは可能でしょうか。可能であれば、仕訳の仕方をご教示いただければと思います。また、その賃貸料は自分個人の賃貸収入になるので、確定申告では自分の不動産所得に計上されますでしょうか。

税理士の回答

自分が自分に家賃を払うということはあり得ませんので、建物の減価償却費や土地建物の固定資産税を事業供用割合分だけ経費計上することになります。

ご教示をありがとうございました。

本投稿は、2022年05月10日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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