借入完済処理について
弊社が実際個人Aに借入をしてますが
帳簿上、個人Bに借入したことにして処理しています。
完済した時、完済証明書を発行してもらうにあたって、
Aさんから弊社あての完済証明書と
Bさんから弊社あての完済証明書を
両方保管しておかなくてはいけないでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
実情はよくわかりませんが、Bさんからの借入金としている以上、Bさんの完済証明書しか出せません。
本投稿は、2022年05月17日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。