サービス開始に必要な資格の費用は経費になりますか
あるスポーツのインストラクター資格を取得して、そのレッスンを行う事業を始める準備しています。
現在は他の事業をメインとする法人を作ったばかりで、定款にはスポーツインストラクター事業も書いてあります。
今年夏から協会によるインストラクター資格取得に必要な講習会が始まり、数ヶ月の講習と試験を経て、実際に資格が取れるのは年末から年明け頃になるので、事業としてスタートするのは年明けあたりとなります。
この講習にかかる費用や協会への加盟費用、スポーツの道具やウェアにかかる費用は、経費として計上してもよいでしょうか?
税理士の回答

中西博明
開業に当たりその準備のために支出した費用は、開業費(繰延資産)として5年(又は任意償却)で償却していただくことが可能です。
開業費は法人設立当初にしか使えないというイメージでしたが、新設から数年して新しい事業を始めるためにかかった費用も開業費の扱いで計上してよいということでしょうか?

中西博明
開業費という回答は法人設立時だと勘違いしていました。
同業者団体等の加入金は繰延資産になりますし、資格取得にかかる講習費及びスポーツの道具やウェアにかかる費用は、損金計上可能です。
ありがとうございました
経費になるなら助かります。すっきりしました
本投稿は、2022年06月05日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。