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一人親方労災保険料の仕訳について

労災保険料を事業用クレジットカードで支払いました。
支払いの合計金額28386円で内訳は労働保険料¥22986、組合費¥5400でした。
労働保険料は経費に落とせず、組合費は経費に落とせますか?
支払った金額の中に経費にできないものと経費にできるものがある場合仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?

税理士の回答

(借方)事業主貸22,986円、諸会費5,400円/(貸方)未払金28,386円
です。
労働保険料は経費ではなく確定申告時に社会保険料控除になります。

詳しくありがとうございます!早速こちらをみて打ち込ませていただきたいのですが、クレジットカードで支払っている場合、回答の未払金の部分をクレジットカードに変更したら良いでしょうか?それともそのまま未払金で良いのでしょうか?

すみません。ご質問の意味がよくわかりませんが、一般的にクレジットカードは未払金という勘定科目になりますので、先の回答をしました。

質問内容の不足がありすみません。やよい青色申告オンラインというソフトを使って仕訳しており、クレジットカードも個人用と事業用で登録しているため未払金のまま登録するとどのクレジットカードから引き落とされているか反映されないため未払金ではなくクレジットカード(事業用)の科目でも良いかという質問でした。未払金=クレジットカードということでしたらどのクレジットカードから引き落とされたか分かりやすくするためにクレジットカード(事業用)にしても問題はありませんか?

会計ソフトで管理しやすいようにされればよろしいかと思いますが、青色申告決算書の貸借対照表にはクレジットカードという勘定科目はありません。

詳しくありがとうございます!こちらでもソフトについて調べつつ登録してみます!丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2022年06月07日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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