法人の開業費の仕訳について
開業し1期目の決算のため、会計ソフトへ入力をし始めて疑問が出てきまして相談です。
法人として開業しているものの、現状共同研究を行っており、売り上げは立っておりません。開業費として計上できるのは営業開始まで、ということは理解しているのですが、共同研究するためのアクションを始めたときが営業開始ということでしょうか。
また、開業当初想定していた共同研究の話が契約等になる以前の相談段階で頓挫し、現在行っている共同研究へ方向転換を行ったのですが、その場合、どのタイミングを営業開始とみればよいでしょうか。頓挫したほうのは開業前から相談しており、開業後に頓挫した状態です。
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

下記の法人税法施行令第14条を見ると、開業費は、法人設立後、開業までの開業準備のための特別の費用である旨定義されており、「営業開始まで」ではありません。
したがって、開業後の研究開発費についは、開業費に含めることはできないものと考えられます。
(繰延資産の範囲)
第十四条 法第二条第二十四号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
二 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
三 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
四 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
五 社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
回答ありがとうございます。
開業後の研究開発費についは、開業費に含めることはできないということは元より理解しております。
本投稿は、2022年06月12日 02時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。