ホームページ制作費について。
30万円以下のホームページ制作費は一括経費で計上出来るという認識で合ってますでしょうか?
例えば、今期に25万円でホームページ制作を外注した場合の外注費25万円は、今期の費用に25万円と全額費用計上出来るのでしょうか?
あと、プログラムを含まない広告宣伝としてのホームページなら、30万円を超えても一括損金計上出来るのでしょうか?
税理士の回答

30万円以下のホームページ制作費は一括経費で計上出来るという認識で合ってますでしょうか?
資産に計上して、少額減価償却資産として、償却します。
例えば、今期に25万円でホームページ制作を外注した場合の外注費25万円は、今期の費用に25万円と全額費用計上出来るのでしょうか?
上記記載。
あと、プログラムを含まない広告宣伝としてのホームページなら、30万円を超えても一括損金計上出来るのでしょうか?
竹中の考えは、できないと考える。資産に計上して、償却。
本投稿は、2022年06月13日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。