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蛍光灯からLEDに更新する工事について

自社ビルにて蛍光灯から蛍光灯型LEDに交換する工事があります。
ネットで調べると蛍光灯からLEDへの工事は資産計上ではなく費用処理で良いとあります。

そこでこの交換工事について不明点があるため教えてください。
費用処理として可能な部品交換とはどの部分までの交換を言うのか。

ライト(=光を放つ部分)のみの交換なら費用処理可能ですが、ライトを設置するプラットフォーム(設置枠=天井にはめ込まれている)の交換も含める工事の場合は資産計上となるのでしょうか。
またその際、LEDの部分は費用処理、プラットフォーム部分は資産計上と分割して計上するのでしょうか。それとも1式として建物付属になるのでしょうか。(見積書上、詳細金額が判明してしる場合。ライトかつプラットフォームの金額しかわからない場合は1式として資産計上?)

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 難しく意見の分かれるところだと思いますので、正しいかどうかわかれいませんが、回答します。その前提でお読みください。

 国税庁の照会事例を見ると、取替の概要の①に

「なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。」

という記述があり、また回答の理由の2のところに、

「蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。」

と記述があることから、国税庁は、蛍光灯そのもののみの交換を、修繕費として処理してもよい、と言っているように思われます。

したがって、プラットフォーム部分を含めた大幅な改修工事の場合には、全額資産計上せざるを得ないように思われます。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm

ご回答ありがとうございます。
勉強になりますし、国税庁HPまで記載していいただき誠にありがとうございます。

本投稿は、2022年06月14日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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