社内の交際費に関して
社内の一部の人間だけの打ち上げ等に関しては5,000円未満でも交際費になるという認識であってますでしょうか?
お知恵の拝借のほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答

社内の一部の人間だけの打ち上げ等に関しては
交際費というよりは、給与・賞与になると考えます。
早速のご返信ありがとうございます。
打ち上げなどでなく社内での一部の人間だけでの飲食店などでの5000円以下の飲食も給与・賞与になるのでしょうか?

社内での一部の人間だけでの
一部の人間だけが会社から経済的利益を得た・・・と考えたい。
本投稿は、2022年06月14日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。