【法人】新事業立ち上げを目的とした資格取得費用は、経費になりますか?
社員である妻による、新事業立ち上げを目指した参考書代や講習参加費・資格取得経費などは、研修費や福利厚生費などとして法人の経費に計上できますでしょうか。
現在私は、法人にて社長をしております。
事業目的はWebエンジニア業です。
経理業務担当として妻を社員として雇っており、給料も支払っています。
この度、妻が法人にて新事業として、育児系のセミナー講師業を始めたいとのことで、参考書を購入したり講習会に参加して勉強を始めました。
民間資格の取得も目指しています。
この参考書代や講習参加費・資格取得経費などは、
研修費や福利厚生費などとして法人の経費に計上できますでしょうか。
年間20~30万円ほど見込んでいます。
現在は法人の事業目的はWebエンジニア業のみです。
近い将来、妻がセミナー講師として活動できるようになったら、法人の事業目的にセミナー講師業を追加する定款変更を行い、セミナー収入も法人の売上にしようと考えています。
新事業立ち上げへの投資として、今から経費にしたり、或いは前払金にできるでしょうか。経費としても、妻の給料扱いになってしまうでしょうか。
税理士の回答
奥様が経営に関与しておらず、同族会社のみなし役員に該当しない前提で回答します。
資格が奥様個人に帰属するものであれば法人の経費にはできないと考えられ、この取得費等を法人から支払えば奥様への給与となります。
上記は私の見解なので、税務署にもご確認ください。(おそらく同じ回答になるとは思います。)
本投稿は、2022年07月07日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。