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期中現金主義における、課税事業者になるかどうかの判定

期中現金主義での消費税の考え方をお聞きしたいです。

入金を売上にしている場合、もし手数料が引かれた額が入金された場合、

手数料を除いた分を売上にするか、売上は全て計上して手数料を経費計上するか
では所得は変わらないと思うのですが、売上が大きく変わり課税事業者になるかどうかの判定が変わってくると思います。

課税事業者になるかどうかの判定については、正しい処理ベースでの判定になるので、正しい処理をしておかないと後々問題になるケースが想定されると思うのですが、税理士の方の見解をお聞きしたいです。

税理士の回答

当然、期中現金主義の場合、決算において発生主義に直すでしょうし、手数料を引いた数値で売上に計上していれば総額主義にしないと、判定を間違う要因にもなります。
ただ、課税売上1,000万円超で課税事業者になる場合、翌期ではなく翌々期ですから、決算をまとめた段階で判断しても手続き的には間に合います。
そのため、月次で判定しなくても支障は生じないかと思います。
まして、期中現金主義であれば正しい判定はできません。
決算期が終わったタイミングで十分かと思います。

消費税の課税事業者の判定の場合、売上は総額で判定になるため総額で計上しておく必要があります。

本投稿は、2022年07月19日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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