社員の家賃補助 更新料と保険料 は給与扱い?仕訳も教えてください
地方赴任社員の家賃補助をしています。本人が支払い、給与で本人に支給、会社から大家へ直接支払うことはありません。契約も会社と大家ではなく、本人と大家間の締結です。
今回、更新料と地震などの保険料があり、すでに社員が立て替えました。後日、本人に支払います。さて質問です。
1.この場合、更新料と地震などの保険料も、給与扱いになるのでしょうか。(給与明細で追加支給になるイメージでしょうか。今のところ、交通費精算と一緒に支払おうかと思っていますが、給与明細に載るように支払った方が良いのでしょうか。
2.仕訳はどのようになりますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
1 個人契約の住居に係る支出ですので給与課税が必要になります。
給与として課税する必要がありますので、給与明細に掲載した方が良いと思います。
※本来は臨時の支払のため「賞与」となりますが、大きな金額でなければ、給与での精算でも問題ないと思います。
2 旅費交通費の支給時に支払う時は
給与(賞与) / 現預金
/ 預り金
給与時の支払時に源泉所得税額を精算する際には
仮払金 / 現預金 として
給与の支払時に
給与 / 現預金
/ 仮払金
/ 預り金 とします
ただし、一番簡単な方法は、給与の支給時に、当該更新料などを給与に含めて支払う方法となります。
本投稿は、2022年07月23日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。