インボイスの仕訳について
インボイス時の仕訳を教えて下さい。
下請契約した前提。
相手は免税事業者でありインボイス制度になっても免税事業者になるとの事。
契約金額 110,000円
現状: 外注費 100,000 / 現預金 110,000
仮払消費税 10,000 /
R5.10月以降 : 外注費 102,000 / 現預金 110,000
仮払消費税 8,000 /
経過措置終了 : 外注費 110,000 / 現預金 110,000
となりますでしょうか?
もしくは会計処理は通常通り仮払消費税10,000円で消費税の申告書上で
再計算するような事になるのでしょうか?
その際の10,000円-(10,000円×80%(経過措置))=2,000円の行き場所が
なくなるので消費税差益、差損で調整になるのでしょうか?
勉強不足で申し訳ございませんが、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
現状: 外注費 100,000 / 現預金 110,000
仮払消費税 10,000
→このままでしょう。
もしくは会計処理は通常通り仮払消費税10,000円で消費税の申告書上で再計算するような事になるのでしょうか?
その際の10,000円-(10,000円×80%(経過措置))=2,000円の行き場所がなくなるので消費税差益、差損で調整になるのでしょうか?
→その通りです。
仕訳は会計処理であって、インボイスは消費税法上のものですから、会計処理の変更を要請するものではありません。
免税事業者からの仕入税額控除が制限されるため、結果として現状より未払消費税等が多くなるか未収還付消費税等が少なくなるだけのことで、仮受消費税等/仮払消費税等の精算差額が変動するだけのことです。
詳しくご説明頂いたにも関わらず、ご返答が遅くなり申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんが、もう一点だけ・・・。
経過措置中でも会計処理は変らない。
経過措置が終了した際の会計処理は上記質問の
外注費 110,000/現預金 110,000と処理するという事でもないということでしょうか?
現状と変わらず仮払消費税10,000円は計上するという事でしょうか?
あくまでも会計処理上は相手が免税事業者でも、こちらの処理自体変わらず
消費税の申告書上だけのもので完結させるという事になりますか?
理解が悪くもうしわけございません・・・。
先にも記載しましたが、免税事業者からの仕入税額控除の経過措置は消費税法の規定ですから、仕訳という会計処理の変更を要請するものではありません。
また、消費税は課税資産の譲渡等に対して課せらるものですから、相手が免税事業者だからといって消費税が生じていないわけではありません。
従いまして、税抜経理であれば経過措置に関わらず会計処理は現状と変わらず、消費税申告で調整するものです。
会計処理=消費税申告ではありません。
了解いたしました!
何度もご回答頂き、誠にありがとうございました!
大変勉強になりました!
本投稿は、2022年07月27日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。