LEDの取替に関しまして
前回LED照明を設置してから10年以上が経ちました。照明器具の適正交換は10年のようで、不具合が発生する前に今回交換します。ただし、今の照明器具が生産中止されているようで、新しい照明器具へ変えます。全部で500本で工事代は400万円です。1本あたり8,000円なのですが、これは修繕費で計上してもよいでしょうか?
それとも耐用年数経過に伴うということで資本支出になるのでしょうか?
税理士の回答

角谷廣一朗
耐用年数が経過しているというだけで資本的支出とはならないため、修繕費で計上して問題ありません。
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2022年07月28日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。