領収証の但し書きについて
ネットで古着の販売をおこなっております。
領収証の但し書きを書く際、
店舗で仕入れをした商品(古着や服飾雑貨)はどのように但し書きに記載すれば宜しいでしょうか。
また、宛名書きや但し書きをこちらから促さないと書いてもらえないことが多く、レジが混雑した際空欄で領収証を受け取ることが多いです。
後日、自身で書くようにしておりますが、この場合経費として認められないでしょうか。
お手数お掛けしますが宜しくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
基本的に経費として認められます。そのようなケースは裏面にあなたがメモ書きしてください。それで十分対応可能です。
丸山様
ご回答ありがとうございます。
表面の宛名書き、但し書きの欄に書くことは控えた方が宜しいでしょうか。
また、古着代や仕入れ代と書いてもらうことが多いのですが問題ないでしょうか。

丸山昌仁
表にあなたが記載することは避けてください。資料の改ざんになります。
また、古着代や仕入れ代と書いてもらうことは何ら問題ありません。
本投稿は、2022年07月31日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。