会社設立にあたり、別荘を事務所にすることについて
東京在住ですが、会社設立にあたり、リモートワーク前提で長野県の別荘を事務所として登記したいと考えております。その場合、会社が別荘使用にあたり、家賃及び水道光熱費、東京の自宅からの交通費(高速料金、ガソリン代)などを経費として計上は可能でしょうか。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
会社の業務遂行上、長野県の別荘を会社の事務所とする必然性や合理的な説明ができれば可能と思いますが、出来なければ不可能でしょう。
お世話になっております。
早速のご回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2022年07月31日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。